国境警備隊が沿海地方の企業の船に“ブレーキをかけている”間に、韓国の港で密漁船は自らの漁獲物を荷揚げしている。
自らの資産でカニの割当てを持つ漁業会社は国境警備隊の特別見解の人質に陥った。
国家海洋監督局の見解によれば、輸出向けの漁獲物の販売に際して沿海地方の企業は陸上に活ガニの荷揚げを行なわなければならないとのことである。
漁師にとってこのことは、陸上への荷揚げ中に製品が簡単に腐ることで、事実上漁獲物の全滅を意味する。
海洋監督官はロシア連邦領海、排他的経済水域と大陸棚で漁獲された全てのカニの種類を活と生と冷却の形でロシア連邦排他的経済水域の国境の外への輸送を禁止する極東水域のための漁業規則の16項と14項を基礎としている。
企業は国家海洋監督局のこの解釈に同意しておらず、ロシア連邦領内で漁業会社から事前に購入された商品を輸出すること、つまりは、ロシア領内での漁獲物の販売事実がすでに行なわれており(法が求めているように)、事実上何一つ商品を取り扱うことを妨害していないことを企業の代表者は主張している。
しかも“漁業について”の法には強制的な荷揚げが書かれていないことが最も大事なことである。
しかし、規則の解釈での頑固さと特別な見解は船の全体検査に転化し、検査中に船舶や操業書類が取り出されている。