コルサコフ地区司法区によって交付された決定に基づいて提起された執行実施枠内で執行官は外国の会社に所属する漁船の没収を行なった。
強制執行対策のための理由となったのは漁船“Lion”号の船長によるロシア連邦行政法違反法8.17条2項で規定された行政法違反の遂行である。この条項に従って水生生物資源の漁獲規則違反は行政法違反の船と他の漁具の没収を伴った罰金の賦課を伴うことになる。
コルサコフ地区司法区によって交付された決定に基づいて提起された執行実施枠内で執行官は外国の会社に所属する漁船の没収を行なった。
強制執行対策のための理由となったのは漁船“Lion”号の船長によるロシア連邦行政法違反法8.17条2項で規定された行政法違反の遂行である。この条項に従って水生生物資源の漁獲規則違反は行政法違反の船と他の漁具の没収を伴った罰金の賦課を伴うことになる。