平成21年3月。幼い子どもの命が虐待によって 亡くなりました。
かけがえのない子どもの命を無駄にする事件を再び起こさないために、
なによりも子育てを担う家庭・地域の大人の自覚が求められます。
またそれを支援する教育関係機関の自覚も求められます。
そのためには、『虐待ゼロ』の街づくりをめざす「市民ぐるみの子育て運動」を家庭・地域・学校・幼稚園・保育所など街の隅々から創りあげる必要があります。
このページは、悲しい事件を市民ぐるみで『乗り越える』努力の汗と力を取り上げます。
育児や子育てに悩んだ時、虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時などに、ためらわずに児童相談所に電話していただけるよう、全国共通の番号によって近くの児童相談所に電話が繋がる仕組みを導入し、平成21年10月1日より運用が開始されました。
共通ダイヤルの番号
0570-064-000
仕組み
全国共通ダイヤルに電話をかけると、発信された電話の市内局番等から当該地域を特定し、管轄する児童相談所に電話を転送します。
● 子どもがこんな目にあっていたら・・・虐待になります。
◎身体的虐待
なぐる、ける、落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、タバコの火を押し付ける、おぼれさせるなど
◎性的虐待
性的行為の強要、性器や性交を見せる、裸にしてビデオや写真を撮ったりするなど
◎ネグレクト(保護の怠慢・拒否)
食事を与えない、病院に連れて行かない、学校に行かせない、家に閉じ込める、乳幼児を自宅や車に置き去りにする、 ひどく不潔なままにする、また、同居人による虐待を放置するなど
◎心理的虐待
言葉によるおどし、無視する、他の兄弟姉妹と差別的な扱いをする、子どもの目の前でドメスティック・ バイオレンスを行うなど
虐待を見つけたら、すぐに通告(連絡)してください。また、子育てに悩んでいたら、一人で悩まず窓口に相談してください。
※通告された方のプライバシーは、厳守します。
■ 稚内の連絡先
◆稚内市教育委員会子ども課
(0162)23-6529
(0162)23-6530
◆児童相談所稚内分室
(0162)32-6171
◆稚内警察署(生活安全課)
(0162)24-0110
稚内市における虐待防止の取り組み資料紹介
稚内市では虐待防止の取り組みを強化し、再び悲しい事件を再発させない決意を固めました。 そして、文字通り「子育ての街づくり」を進めるために稚内市教育委員会子ども課が中心となり 市民ぐるみの取り組みを進めています。 次に紹介する二つは、その運動の資料です。 ◆ 稚内市虐待防止検証報告書(平成21年度版) ◆ 稚内市児童虐待防止マニュアル(平成21年度版)